まず「学習」と「使う」を分けて考える
生成AIと著作権の話は、ニュースでは一括りに語られがちです。しかし文化庁が公表している「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月、文化審議会著作権分科会法制度小委員会)では、場面が段階で分けられています。
- AIの開発・学習の段階
- AIを使って生成し、利用する段階
AIの学習については、著作権法30条の4が、作品を楽しむこと(享受)を目的としない利用を原則認めています。ただし、享受の目的が併存する場合などは対象外とされ、すべてが自由というわけではありません。この段階の主役はAI事業者です。
一方、中小企業が日々関わるのは後者の「生成・利用」です。ここでは、生成物が既存の著作物と似ていて、かつそれに依拠していれば、通常の著作権侵害と同じ考え方で判断される、というのが文化庁資料の整理です。つまり「AIが作ったから無関係」とはなりません。
現場で見るべき3つの分かれ目
自社に置き換えると、判断は次の3点に絞れます。
| 分かれ目 | 確認すること | 注意度 |
|---|---|---|
| 入力 | 他人の写真・文章・キャラクターをそのまま読み込ませていないか | 高 |
| 出力 | 既存の作品や有名キャラクターに似ていないか | 高 |
| 公開 | 販売・広告・SNSなど外部に出す用途か | 中〜高 |
文化庁は令和6年7月に「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」も公表しており、利用者向けの確認項目が整理されています。最新の内容は必ず文化庁の公式サイトでご確認ください。
特に見落としやすいのが「入力」です。たとえば道の駅の商品ポップを作る際、他社のパンフレットの写真を読み込ませて「こんな雰囲気で」と指示する場面があります。特定の作品に寄せる指示は、似た出力が出たときに依拠があったと見られやすくなります。
現場でよくある判断ミス
支援の現場で感じるのは、次の3つです。
- 「AIが作ったから自由に使える」と思い込む
- 逆に「危ないから全面禁止」にして、現場が隠れて使う
- 規約を読まず、生成物の権利や商用利用の条件を確認しない
全面禁止は一見安全ですが、実際には私物のスマホで使われ、管理できない状態になりやすいです。禁止よりも「ここまでは可、ここからは確認」という線引きのほうが、結果として安全です。
もう一つつまずきやすいのが「記録を残さない」ことです。後日「この絵はどうやって作ったのか」と問い合わせを受けても、担当者が代わっていて誰も答えられない、という場面は十分に起こります。回避のしかたは簡単で、外に出したものについて、使ったAIサービス名、指示文(プロンプト)、作成日、確認した人の名前をスプレッドシート1枚に残しておくことです。記録があれば、万一の際に「どう確認したか」を説明でき、社内の引き継ぎにも役立ちます。
判断フロー:公開前の4問
観光パンフレットや6次産業の商品パッケージなど、外に出すものは次の順で確認します。
- 他人の作品を指示や入力に使っていないか
- 出力が特定の作品・キャラクター・人物に似ていないか
- 使うAIサービスの規約で商用利用が認められているか
- 迷うものは、人が描いた・撮ったものに差し替えられないか
新潟でいえば、お土産のラベルに「どこかで見たような」イラストが出てきた場合が典型です。似ていると感じた時点で採用せず、差し替えるのが安全です。商品名やロゴは商標の問題も絡むため、とくに慎重に扱います。
判断の分かれ目は用途の広がり方です。社内の会議資料や企画の下書きなど、外に出ない使い方であれば、確認は軽めで足ります。一方、商品パッケージ、広告、有料の販売物のように不特定多数の目に触れ、お金が動くものは、4問すべてを通し、2人以上の目で見るようにします。迷ったら「外に出す側の基準」を適用する、と決めておくと現場が動きやすくなります。
明日やれる一歩
明日は、社内で「AIで作ったものを外に出すときの確認4問」を紙1枚にまとめてください。あわせて、いま使っているAIサービスの利用規約から、商用利用と生成物の扱いの項目だけを探して印をつけます。所要時間は30分ほどです。
著作権の議論は今後も更新されます。大切なのは法律の全文を覚えることではなく、迷ったときに確認する型を社内に1つ持っておくことです。なお、本記事は一般的な情報整理であり、個別の案件は専門家(弁理士・弁護士)へのご相談をおすすめします。